ブログ 再入国許可の期限についての取扱い

名古屋で入管への申請、外国人ビザのことなら名古屋ビザ申請コムの行政書士佐々木健一事務所にお任せください。

ここ最近、質問されることがありましたので、記事にしました。

再入国は、一般的な再入国許可とみなし再入国許可の2種類あります。
みなし再入国許可とは,中長期の在留期間のビザ(在留資格)を持つものが出国の日から1年以内に再入国する場合に再入国許可を不要とするもの。
一方の通常の再入国許可とは,我が国に在留する外国人が一時的に出国し再び我が国に入国しようとする場合に,入国・上陸手続を簡略化するために法務大臣が出国に先立って与える許可となります。

いずれの場合も、その有効期間は,「現に有する在留期間の範囲内」で,5年間(特別永住者の方は6年間)を最長として決定されます。
現に有する期間となる点に注意が必要です。
在留期間内に日本に戻ってこなければならないということです。
現在、コロナ禍ということもあり、永住者等に特例措置が取られていますので、再入国許可に限らず、期限を越えてしまう場合しまった場合の対処の仕方が明示されている場合があります。
詳細につきましては、当ブログの11月23日の「お願い コロナ禍における在留資格の対応について」「資料 続・コロナ禍の対応(入国予定者の取扱い)」をご覧ください。

また、再入国許可は入管法第26条となります。