外国人の在留資格・ビザ申請専門・届出済み行政書士の佐々木健一事務所です。名古屋入管(名古屋出入国在留管理局)エリアを中心に相談、書類作成を行っております。
「人権保護」と「法の支配」
という観点から、令和3年2月19日に国会に提出された、 「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律案」に対して、反対する声明がありました。
私はこの改正案の一部に関して、不思議である、つまり、納得できないことがありました。この弁護士会のような崇高な人権保護、法の支配という視点ではありません。
外国人が、不法滞在していたとしても自身で出頭した場合は、再入国するまでの自粛?期間が1年にあるとする点です。
不法滞在者の自主出頭促し、不法滞在者を削減するためとしているようですが、何だかルールを反故にしていても許されるような扱いはすっきりしません。ルールを守り、周囲の方への配慮を考えて、不法滞在をせず、泣く泣く帰国した外国人も多いです。
何というか、やり得は許すのは不公平な感じを受けます。
各自いろいろな事情、理由があります。
再入国する際の事情はその都度、判断していけばよいと思います。
参考
◇入管法改正案(政府案)に反対する会長声明◇