在留資格・ビザ申請 届出済行政書士の佐々木健一事務所です。
お客様で再交付の必要がありましたので、参考になればと思い加筆しました。
在留カードは、運転免許証と同じような身分証明書としての用途もありますね。
失くしてしまった場合は、運転免許証と同様に交番や警察署で「遺失届」の手続きを行います。
遺失届を出したときの受理番号は、メモをとるなどして控えておくことが大切です。
その他、盗難の場合は盗難届出証明書,災害に遭った場合は、り災証明書等(提出できない場合はその理由及び紛失した状況を記載した理由書)が必要になります。
同じ再交付でも、在留カードに一部、キズが付いたり、破損したりして番号などが分からなくなった、写真を変えたいなどの時は、届出証明書の代わりに現在手元になる在留カードを持参します。破損等は手数料がかかりませんが、自分の希望で変更する場合は手数料が1300円掛かりますので、ご注意ください。
対象のページは、こちらの在留カード再交付についてになります。